外国企業や外国人が台湾で飲食店を経営するためには、
法人登記をして会社を設立する必要があります。

法人登記をすることで、以下が可能となります。
1)統一発票を発行して営業活動ができる。
2)資本金の送金が可能になる。
3)駐在予定者の労働ビザ及び居留証が取得できる。

法人登記の種類
1)現地法人登記(有限会社、株式会社)
2)支店登記(日本の会社の台湾支店登記)
3)代表事務所登記

アジア協栄では、日本の行政書士と台湾の会計士と協力しており、
日本と台湾の両サイドで台湾での法人登録をい手伝い致します。
一般的に日系の法人設立コンサルティング会社では、日本側で揃える書類は自分で用意する必要があります。これが結構戸惑います。公証人役場に行って認証したり、日本にある台北駐日経済文化代表処(大使館に該当:以下、代表事務所)へ行き書類を作成する必要があります。